セコムパスポート for G-ID電子委任状付き電子証明書
電子委任状とは
2018年1月1日「電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)」が施行されました。電子委任状とは、従来、文書で交わしていた委任状を電子的に扱えるようにしたもので、代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電子的な記録です。
電子委任状を取得した委任者は、代表者に代わり電子申告を行うことができます。
電子委任状には以下の3種類があります。
セコムパスポート for G-ID タイプB 証明書は、電子証明書方式に対応しています。
- 委任者記録
ファイル方式 - 電子証明書方式
- 取扱事業者記録
ファイル方式
電子委任状付き電子証明書のメリット
1.内部統制と業務効率化が両立
内部統制上、会社の実印に相当する「代表者」の電子証明書ではなく担当者の印に相当する「組織社員」の電子証明書で電子申告や申請を行うことを社内ルールとする場合、
e-TaxやeLTAXでは原則として「代表者」の電子証明書が必要とされているため、「代表者」の委任状(注)を電子申告の都度添付する手間が増えるという課題がありました。
「代表者」が委任した代理権が記録される「電子委任状付きの電子証明書」であれば、委任状を別途添付する必要が無くなり簡単・便利に電子申告が行えます。
(注)・e-Taxの場合、e-TAXソフト等で作成したxml形式の委任状や市販のソフトで作成したPDF形式の委任状に代表者の電子証明書で署名したもの
・eLTAXの場合は、代表者が押印した(委任状への電子署名の付与は必須ではありません)委任状をイメージデータ化したPDF形式の委任状
2.確定申告書の提出期限直前に代表者の交代があっても、心配不要商業登記電子証明書は、登記所に代表者の変更の登記申請を行うと有効期間内であっても使えなくなり、 新しい電子証明書は、登記が完了するまで申請できなくなるという注意点があります。セコムパスポート for G-IDの組織社員用電子証明書は、代表者に関する記載内容の変更に伴う失効申請を変更登記が完了するまで猶予します。 また変更前の代表者が記載された電子委任状は、以下参考の解説のとおり有効に機能しますので、確定申告は問題なく提出できます。なお、代表者の変更登記が完了後、遅滞なく失効申請を行ってください。
(参考)総務省ホームページの 「 電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説 PDFファイル(59、60頁)には、以下の解説があります。
『一般に、法人の代表者としての立場で行った法律行為の効果は、法人自体に帰属し、 法人代表者個人に帰属するわけではありません。したがって、ひとたび法人の代表から使用人等に対して有効に委任(代理権の授与)が行われていれば、当該代表者が退任したとしても、 当該委任は法人と使用人等との間で引き続き有効です。』
電子証明書方式の電子委任状発行申請と利用の流れ
セコムパスポート for G-ID 代理権内容
国税電子申告・納税システム(e-Tax)
- 法人税
- 消費税
- 源泉所得税
- 間接諸税
- 酒税
- 法定調書
- 電子帳簿保存法
- 国際関係
- 納税・納税証明
- 審査請求
地方税ポータルシステム(eLTAX)
- 法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税
- 法人市町村民税
- 固定資産税
(償却資産) - 個人住民税
(特別徴収分) - 事業所税
- 都道府県民税
(利子割) - 都道府県民税
(配当割) - 都道府県民税
(株式等譲渡所得割)
※下記代理権は2023年10月に追加された税目となりますが、現時点で未対応となります。
不動産取得税・都道府県たばこ税・市区町村たばこ税・ゴルフ場利用税・入湯税・宿泊税・軽油引取税・自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)・鉱区税・固定資産税・都市計画税(土地・家屋)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)・鉱産税・水利地益税・国民健康保険税