電子契約サービスについて【解説】
~セコムトラストシステムズの当事者署名型電子契約サービスについて~

セコムWebサイン
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電子署名を利用し重要な電子文書の信頼性を得ることで、契約書等の重要書類の電子化、それにともない契約業務のスピードアップ、ペーパレス、収入印紙代の削減(電子文書は印紙代が課税されません)などのメリットが得られます。
電子契約サービスで利用される電子署名には「当事者署名型」と「事業者署名型」の2つの方式があります。

「事業者署名型」(立ち合い型)と
「当事者署名型」

事業者署名型では、電子署名サービスを提供する事業者が契約当事者の間に介在し、電子署名を契約当事者に代行して行います。契約者が作成した電子文書をサービス事業者に送ると、Emailで契約書のURLを被契約者に送信します。被契約者は、サービス事業者から送付されたURLにアクセスし合意の意思表示をします。その後、サービス事業者が電子署名付きの同意済み契約書を双方に送付し、契約が完了します。

一方、当事者署名型では、契約当事者の双方が契約の前に認証局に本人確認書類を送り、電子証明書の交付を受けます。電子文書に対して、交付を受けた電子証明書で電子署名を双方が電子文書に対して行うことで、契約が完了します。

2020年9月4日に政府は、「電子署名法3条に関するQ&A」において、利用者本人が署名指示を行ったことを担保にするために、サービスの利用者の認証プロセスが十分な水準の固有性の要件を満たすことを要求しており、考慮する必要があります。

【参考】
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)

電子認証局会議/主務三省 Q&A(電子署名法第 3 条関係)に関する解説

事業者署名型とは

メール認証により本人確認を行い電子的に契約を締結し、サービス提供事業者が電子署名を行う電子契約サービス。
事前の本人確認や、SMS認証等プロセスを踏むことにより固有性を担保。

事業者署名型 事業者署名型

事業者型のポイント

事前にメールアドレスをシステム(Web画面など)に入力し、会社名や本人情報を本人が入力した後、アカウント交付を受けます。第三者が本人確認を行わなくても契約締結が可能です。
係争時には、メールアドレスが本当に本人のものかなどの情報収集をすることで立証を行います。

セコムトラストシステムズの
当事者署名型の特長

お客様によりお取引先の本人確認を行い、確認情報を基にセコムトラストシステムズの電子認証局が発行した電子証明書により、当事者が電子署名を行う電子契約

セコムの当事者署名型 セコムの当事者署名型
特長
  • 電子認証局と電子契約サービスをセコムトラストシステムズがおこなうことで、スピーディな証明書の発行及び、証明書発行費用が発生しないサービスを実現
  • 認証局からダイレクトに証明書が発行され、証明書がシステムに格納されることで、外部に流出されず、セキュアな環境で契約可能
  • 各種法令(電子署名法、電子帳簿保存法など)に対応

サービスを選ぶ上での考慮ポイント

もしも契約について争いが起こってしまった場合、その契約を証明するために、契約の証拠となる「契約書」が必要となります。それは紙の契約書だけではなく電子の契約書でも成立します。しかし、証拠として提出をするには電子署名法第3条における「その成立が真正であることを証明しなければならない」とあり、本人による電子署名であることを証明しなければなりません。万が一の時のために、係争時に必要な情報が収集できるか、また収集するためのコストなどを考えて電子契約サービスを選ぶ必要があります。

事業者署名型は簡便な電子契約を実現するため、認証局による本人確認書類にもとづいた身元確認は行わない代わりに、係争等が発生した際には、後から契約の相手方の存在証明をおこなうために追加情報を収集します。

当事者署名型は事前に本人確認書類を電子で送るなどの方法によって、利用者は事前に身元確認を受けたうえで認証局より電子証明書の交付を受けます。本人のみが署名できる環境で、本人の意思を持って署名することで、契約書類自体に合意情報(電子署名)が付与されます。契約締結前に、必要な本人確認情報がそろっているため、係争時は署名済みの契約書と事前に収集した本人確認情報を提示するだけで立証が可能です。

事業者署名型と、当事者署名型では、事後に本人確認情報の収集を行うのか、事前に必要な確認を行っておくのかに違いがあり、契約締結の簡易性を重視する必要がある契約(少額契約・一度限りの契約など)は事業者署名型を選ぶことが考えられます。

また、契約締結を厳格に行う必要がある契約(高額契約・繰り返しのある契約)や訴訟リスクを考慮する必要がある契約には当事者署名型を選ぶことが考えられますので、それぞれのサービスの違いや特長をよく理解したうえで、適切なサービスを選択されることが重要です。

大切な契約には「当事者署名型」をお勧めします!
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