FAQ~よくある質問~

基本情報/用語集

電子契約とは何ですか?
インターネット等の通信回線を用いて契約書面の電子ファイルを交換し、合意成立の証として、紙の契約書での記名押印に代えて、電子署名とタイムスタンプを付与して行う契約をいいます。
電子証明書とは何ですか?
信頼できる第三者(認証局)が本人であることを電子的に証明するものです。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインではセコムが運営している認証局より電子証明書を発行します。
認証局とは何ですか?
電子証明書を発行する機関をいいます。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインではセコムが運営している認証局より電子証明書を発行します。
電子署名とは何ですか?
電子ファイルに付与する電子的な証跡をいい、紙の契約書における記名押印と同等の意味を持つものです。
電子署名を用いることにより、確かにその本人が行ったことと、データが改ざんされていないことを証明します。
タイムスタンプとは何ですか?
電子ファイルに付与する電子的な時刻情報をいいます。
タイムスタンプが付与された時点で電子ファイルが確実に存在していて、付与した時点以降、改ざんされていないことを証明する情報となります。
署名検証とは何ですか?
電子ファイルに付与された電子署名とタイムスタンプが有効であるか、改ざんされていないかを確認することをいいます。
e-文書法とは何ですか?
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つで構成されており、法人税法や商法、金融商品取引法などで紙による原本保存が義務付けられている文書や帳票の電子保存を容認する法律です。
電子帳簿保存法とは何ですか?
正式名称は「電子計算器を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」となります。
国税関係帳簿書類を電子ファイルで保存することを認めた法律です。e-文書法の施行にともなって改正され、これまで認められていなかった紙の国税関係帳簿書類をスキャナで取り込み、電子ファイルとして保存することが認められるようになりました。
電子署名法とは何ですか?
正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」となります。
この法律により、電子署名が付与された電子ファイルは、記名押印がある紙文書と同等の効力があると判断されます。
電子証明書を発行している認証局はどこになりますか?
セコムが運営している認証局となります。
本認証局は、電子署名法の認定を受けた認定認証局と同等の設備・技術・運用基準に基づき、運営されています。
タイムスタンプは総務大臣による時刻認証業務の認定を受けていますか?
認定を受けています。
なお、セコムとアマノセキュアジャパン株式会社との協業によるタイムスタンプを発行しています。

サービスご利用に関して

三者間契約など複数者間の契約においても電子契約を利用することはできますか?
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインでは複数者での電子署名に対応しており、可能です。
電子契約を開始するにあたり契約の相手方も申し込み(サービスの費用負担)が必要となるのでしょうか?
不要です。
お客様にて契約の相手方のユーザー登録をしていただくことでサービスの利用が可能になります。
電子契約に必要な電子証明書やタイムスタンプは別途購入が必要でしょうか?
別途購入の必要はありません。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインの中で提供されます
電子契約を始めるにあたって、契約の相手方に対してはどのような対応が必要になりますか?
電子契約による締結を承諾いただいた相手方から、締結行為を行う方の利用者情報をいただく必要があります。
電子化された契約書は、自由にダウンロード可能ですか?
ダウンロード可能です。
電子署名が可能なファイル形式は何ですか?
PDFファイルのみとなります。
電子署名はセコム独自の方式でしょうか?
電子署名フォーマットの規格は、国際標準規格PAdES-LTVに準拠しています。
PAdES-LTVとは、PDFファイルに長期署名対応の電子署名データを格納する仕組みです。
電子署名に印影を付与させることはできますか?
セコムあんしんエコ文書サービスのみ、電子契約が成立したことを示す印影の付与が可能です。
契約書の未読や署名をしていないユーザーに対して、督促が可能ですか?
契約書の未読や署名をしていないユーザーを検索し、通知メールによる督促が可能です。
ユーザー登録やアクセス権の設定などを一括で行うことは可能ですか?
セコムあんしんエコ文書サービスのみ可能です。
セコムあんしんエコ文書サービスにて用意しているファイルフォーマットをご利用いただくことで一括設定ができます。
監査対応時に利用できる機能はありますか?
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインでは操作ログを一定期間保管しておりますので、監査時の対応にご利用いただけます。
電子帳簿保存法に準拠していますか?
セコムあんしんエコ文書サービスのみ準拠しています。
電子帳簿保存法で求められている保管用件、検索機能を備えたサービスとなっています。
多言語に対応していますか?
日本語、英語に対応しています。(セコムWebサインは日本語のみ対応しています)
サービス利用時間に制限はありますか?
メンテナンス時間帯を除き、24時間365日利用可能です。
どこのデータセンターで運用されているサービスでしょうか?
セコムが運営をしているデータセンター(日本国内。場所は非公開)にて運用を行っているサービスとなります。
建設工事の注文書・請書のやり取りで利用したいのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
『建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に関するガイドライン』に準拠したサービスとなっております。
電子署名などを行うためには、特別なソフトウェアをパソコンにインストールする必要がありますか?
ソフトウェアをインストールする必要はありません。
インターネットに接続できる環境が必要となります。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインを解約、または、セコムがサービスを中止した場合、サービス上にある電子契約書はどうなりますか?
解約、中止の前に契約書ファイルを、契約締結当事者双方でダウンロードしていただくことになります。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインにて締結した電子契約書をダウンロードした場合、有効な契約書として扱うことができますか?
ダウンロードした契約書に関しても、有効なものとして扱うことができます。
電子署名とタイムスタンプを付与された電子ファイル(PDFファイル)は、 Adobe Acrobat Reader DCで電子署名の有効性を10年間確認することが可能です。
長期に渡る契約など、半永久的に有効性を保証する必要がある場合にも対応できるのでしょうか?
対応可能です。セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインではPDFファイルへの長期署名の国際標準規格(PAdES-LTV)に対応しており、10年間原本性を担保することが可能です。
なお10年を超えた場合にも、セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインの中で自動延長処理を行うことにより電子契約書の有効性を継続して確認することが可能です。
(セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインにて原本を保管いただいている場合、延長処理には費用は掛かりません)
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインで保管されている電子契約書のデータはどのように保護されていますか?
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインでは冗長化したストレージでデータをお預かりしております。
さらに、東西2箇所の自社で運用するデータセンターを用いた遠隔地保管を標準サービス内で行っており、地震などの災害発生にも強い仕組みで運用しています。
年度(期)の途中から電子契約に切り換えてもよいのでしょうか?
切り換え可能です。
電子契約の開始時期については、法的な定めはありません。
年度(期)の途中から電子契約を導入した場合、紙の契約書と電子の契約書が混在することになりますが、構いませんか?
混在することに問題はありません
ただし、紙と電子のそれぞれの形態における適切な管理を行っていただく必要があります。
部長や事業部長など役職に対して電子証明書を発行することは可能でしょうか?
役職に対して電子証明書を発行することはできません。
電子証明書は個人に対してのみ発行することができます。
購買システム、ワークフローシステムとの連携は可能でしょうか?
可能です。
連携用のインターフェースをご用意しております。
電子契約で締結が可能な契約書の種類は何がありますか?
基本的には双方合意のもとであれば電子契約での締結が可能です
ただし法令等に書面の交付義務があると指定されている場合については、個別に所管の官庁等に確認が必要です。
電子契約では本当に印紙は不要なのでしょうか?
国税庁は「契約を電子で行った場合は印紙税の課税対象外である」という見解を示しています。(詳細は国税局ホームページを参照ください。)
また契約書ファイルを印刷する場合も、契約の相手方が電子ファイルを原本と認めるならば、印刷した紙は課税対象にならないとしています。
従って電子契約においては、印紙税が課税されません。
電子契約書を紙でも保存したいのですが可能でしょうか?
印刷してしまうと、確認用であっても印紙税課税対象になってしまいませんか?
可能です。
紙で印刷・保存いただいても問題ありません。ただし、紙で印刷したものは写しとなります。
原本は電子ファイルということであれば印紙税課税対象にはなりません。
万が一裁判になった場合、電子契約書は証拠になるのでしょうか?
本人による電子署名が付与されていれば、裁判で証拠になり、電子契約が成立したことを主張できます。
なおそのためには、裁判所で電子署名の有効性を認定していただく必要があり、セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインではそれを支援する機能をご用意しております。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインにおける電子契約は、海外の法人との契約にも利用可能ですか?
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインは、日本国の法律に準拠したサービスとして提供させていただいております。
海外の法人にて、日本国の法律(電子署名法、電子帳簿保存法等)に準拠した契約行為となることを了承いただければ契約の締結は可能です。
過去に紙で締結した契約書をスキャニングして電子化することはできますか?
裁判となった場合に民事訴訟法 228条 4項 における推定効は適用されませんので、スキャニングした契約書は、検索や閲覧のための写しとしてご利用ください。
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインでは、電子契約書は自由に削除ができますか?
セコムあんしんエコ文書サービス、セコムWebサインで締結した電子契約書は契約の相手方にとっても原本となりますので、削除については契約の相手方との事前の取り決めが必要となります。

その他

全ての取引先で電子契約を了承いただけるとは思わないのですが、紙運用と併用する方法はありますか?
紙運用との併用は可能です。
書面で締結済みの契約書については、書面を原本として取扱う必要がありますが、スキャニングを行ったものを写しとして、セコムあんしんエコ文書サービスに取り込むことで一元管理が可能です。
電子契約を開始するにあたって、税務署長への申請は必要ですか?
必要ありません。
電子契約書は電子帳簿保存法第10条、同施行規則第8条の定めにより電子取引情報の保存要件を満たす必要がありますが、本サービスはその要件を満たしております。
タブレット等の画面に記載した手書きサインは、署名として有効な効力を持ちますか?
手書きサイン(電子サイン)については、電子署名法 第三条の推定効が働かないと考えられ、効力は期待できません。
また、電子サインは画像として張り付けることが可能なため、意図しない契約行為に利用される危険性も包含しています。
ただ、電子署名に関しては電子署名法 第三条の推定効が働くため、署名法上の効力を期待できますので、手書きサイン(電子サイン)に受領者側の電子証明書を用いた電子署名、タイムスタンプを付与させることで、一定の効力を担保することは可能と考えられます。
電子契約とEDIとの違いは何ですか?
EDIはあらかじめ企業間で決められたルールに基づき取引を行う定型的な取引に適した仕組みです。
電子契約は電子署名法、電子帳簿保存法等に則った仕様での取引を行うものであり、非定型的な取引を含めた幅広いシーンで利用可能です。
電子契約を導入することでどういったメリットがありますか?
契約締結に要する時間の短縮、契約書面の保管・管理のコスト削減、閲覧性・セキュリティ機能の向上、印紙代の節約、BCP対策といった様々なメリットが考えられます。

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