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本法律は、組織的な重大犯罪(数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等)において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ真相の解明が著しく困難な場合に、通信の秘密を不当に侵害することなく、電気通信の傍受を行う要件、手続その他必要な事項を定めています。 ここで、「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいいます。 傍受をした通信については、すべて、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録されなければならないとされています。また、検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、傍受の実施の状況を記載した書面を裁判官に提出しなければなりません。 通信の当事者に対しては、傍受記録を作成した旨の通知を受け、傍受記録の聴取及び閲覧・複製や不服申立をすることができます。 |