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1964年の東京地裁の「宴のあと」事件判決(三島由紀夫の小説の主人公を巡る裁判)が、プライバシーに関する初めての判例と言われています。ここでは、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されない権利」と定義して、プライバシーを以下のように説明しています。 1)私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれのあることがら 2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと 認められることがら 3)一般の人にいまだ知られていないことがら また、米国のアラン・ウェスティンは、「プライバシーとは、個人、グループまたは組織が、自己に関する情報を、いつ、どのように、また、どの程度他人に伝えるかを自ら決定できる権利」と定義しています。このような捉え方をしたプライバシー権のことを、「自己情報コントロール権」と言います。 しかし、現在、個人情報保護法などでは言葉の定義があいまいでもあり、「プライバシー」という言葉は使われていません。 また、「個人情報」は、私生活と無関係であり、人に知られている情報も含むことから、名誉毀損などが発生するプライバシーとは異なるものです。 【関連用語】 個人情報 プライバシーの侵害 プライバシーに関する声明 OECD8原則 プライバシーマーク プライバシーポリシー 個人情報保護法 認定個人情報保護団体 住民基本台帳法 静脈認証 指紋認証 虹彩認証 |