|
||||||||||
|
|
||||||||||
![]() |
|
個人情報保護団体の主な認定基準は以下の3点です。 1) 認定業務(苦情処理・情報提供等)を適正かつ確実に行うため必要な業務の実施方法が定められていること 2) 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すること 3) 認定業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定業務が不公正になるおそれがないこと なお、認定団体の構成員又は認定業務の対象となることについて同意を得た事業者は、氏名又は名称が公表されます。 認定個人情報保護団体には、対象事業者の個人情報保護指針の作成・公表や、対象事業者に個人情報保護指針を守るための必要な指導・勧告を行う等の努力義務が課せられています。 個人情報保護法に基づく本団体認定制度により、個人情報取扱事業者における個人情報保護のための取組が促進され、個人情報が適切に取り扱われていることについて国民の信頼が得られるなどの効果が期待できます。 【関連用語】 個人情報保護法 個人情報 個人情報取扱事業者 |