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住民基本台帳法
住民基本台帳法 とは、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる住民基本台帳制度の根拠となる法律です。

住民基本台帳法は1967年(昭和42年)に公布、1972年(昭和47年)に施行され、1999年には、「高度情報化社会などにおける住民サービスの向上や行政の簡素化効率化などを実現するため」に改正されました。この改正により住民基本台帳4情報「氏名、住所、性別、生年月日」の他、10桁の住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステム(住民基本台帳ネットワーク住基ネット)の構築が進められることになりました。

住民基本台帳法はそもそも住民票の発行など行政事務及び行政サービスを効率化するためのものです。改正により、住民基本台帳事務の効率化など、住民負担の軽減・住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革を図ることを目指しています。

しかし、改正住民基本台帳法に対しては、「個人情報保護法」が無い時期でもあり、プライバシーが守られない、「国民総背番号制」などとの批判も一部ありました。



【関連用語】

住民基本台帳ネットワーク

個人情報保護法

プライバシー



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