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個人情報保護法では個人情報を、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」という3つのくくりで分類しています。「個人情報」は個人を特定できる情報であり、「個人データ」は「個人情報データベース等を構成する個人情報」と定義され、個人情報を検索が可能なように整理したものを示します。具体的には、コンピュータのデータベースで管理された情報も、また紙で管理されている情報でも検索できるように順番に並べてあれば「個人データ」となります。逆にばらばらになったままの名刺などは個人情報保護法で言う「個人データ」ではなく、「個人情報」となります。個人データを含む個人情報データベース等から印刷した帳票も「個人データ」となります。このように、電子化され、検索可能な個人情報だけでなく、印刷物も個人データになる場合があります。 個人情報保護法では5000件を超える「個人データ」を保有する企業を対象にしています。 「保有個人データ」は「個人データ」で、開示や訂正などのなどができる権限を持つデータで、6ヶ月以上保有されたデータを言います。 【関連用語】 個人情報保護法 個人情報 個人情報取扱事業者 OECD8原則 認定個人情報保護団体 【関連情報】 セコム社員証ソリューション |