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この法律は、Financial Modernization Act of 1999が正式名称ですが、Graham-Leach-Bliley Act (GLB)ともいわれています。日本では、「1999年金融サービス近代化法」と訳されています。 公共のものではない個人的な情報には、金融機関と取引をする際に、顧客が提供した個人を特定できる情報や金融機関がサービスや商品を提供する過程で取得した情報が含まれます。 Financial Modernization Act of 1999では、金融機関に対して、ハッカーにアクセスされてしまう危険性のある顧客の個人情報の保護についての規制が定義されています。また、この法律によって、アメリカの銀行・保険会社・証券会社といった金融サービスプロバイダの間で、相互参入や提携ができるようになりました。 その後、2003年にセーフガード規制が発効されて、金融機関に顧客の個人情報保護のための手段を積極的に導入することが義務付けられました。 【関連用語】 セーフガード GLB ハッカー 個人情報 【関連情報】 企業における個人情報保護法対策 プライバシーマーク取得と個人情報保護法における安全管理措置について |