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なお、e-文書法は通称であり、実際には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「同法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律に分かれています。 1998年に施行されている電子帳簿保存法により、原本が電子データで作成された書類に関しては、電子保存が認められていました。e-文書法では、原本が紙で作成されている書類についても、一定の技術要件を満たしていればスキャナなどで読みとって電子データとして保存することが認められるようになっています。 e-文書法により、商法、税法、銀行法、証券取引法など、複数省庁間にまたがる個別の法律の変更を必要とせずに、251の関連法において電子データ保存を認められることとなりました。 【関連情報】 セコムe文書ソリューション |