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インターネットなどを利用した犯罪の共通的な定義、犯罪捜査や刑事訴追を行う方法を規定しています。コンピュータウイルス、詐欺、不正アクセス、文書偽造などのコンピュータに関する犯罪、児童ポルノの配布のようなコンテンツに関する犯罪、違法コピーなどの知的財産権の侵害に関する犯罪などに対処しています。 刑事訴追に関しては、各国に対して証跡となるアクセスログの保管、データの保存をはじめ、犯人の引渡しに関する内容が盛り込まれています。既に同条約に署名した日本は、法律の見直しに着手しています。 【関連用語】 ウイルス 不正アクセス |