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【第4回掲載コラム】電子署名、タイムスタンプにおける技術要件とは? |
| 電子情報が存在したことを証明するタイムスタンプが押されます。e-文書法で認められるタイムスタンプには、電子署名で使われるPKI方式(RFC 3161)のものがあり、この規格に準拠した方式が商用で本格的にサービス展開されるのは日本が初めてだと言われています。ただし、タイムスタンプは厳密に改竄防止が必要な場合に利用されるので、e-文書法全体では、必ずしもタイムスタンプが必要とはされません。 |
| e-文書法全体で重要な国税関係書類については、タイムスタンプが要求されています。タイムスタンプは、財団法人日本データ通信協会が認定するものでなければなりません。電子署名とは異なり、タイムスタンプを発行する機関に押してもらう必要があるため、その都度費用が発生します。ちょうど公証人のところへ行って公正証書を作るようなものです。 |
| タイムスタンプには、技術的にはいくつかありますが、大きく分けると、次の2種類になります。 |
| 次回、デジタル化された文書の保存手順掲載致します。ご期待下さい。 |
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