「保有個人データ」とは、「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」と定義されています。その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものや、6ヶ月以内に消去するもの(更新するものを除く)は除外されます。
例えば、アンケートやキャンペーンなどで大量の個人データを集めても、6カ月以内に消去するのであれば、保有個人データにはあたりません。
個人情報の保護に関する法律 - 個人情報保護法の概要、条文、整備までの経緯等。
行政機関等個人情報保護法 - 行政機関、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関等個人情報保護法施行令。