個人情報保護法が適用される企業・団体は、「個人情報取扱事業者」と呼ばれます。 「個人情報取扱事業者」とは、下記に挙げる3点に該当する企業・団体を指し、個人情報保護法の適用対象となります。
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その企業・団体の中で過去6ヶ月以内で5000人以上の個人情報を有している。
パソコン等で体系的に検索可能な状態にしている。
国の機関、地方公共団体、独立行政法人以外の企業・団体 (参照:個人情報保護法第二条及び平成十五年十二月十日政令第五百七号)
個人情報の保護に関する法律 - 個人情報保護法の概要、条文、整備までの経緯等。
行政機関等個人情報保護法 - 行政機関、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関等個人情報保護法施行令。