個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)(個人情報保護法 第二条一項)」と定められています。
つまり、名前や住所などは簡単に個人情報と判断できますが、「他の情報と容易に照合することができ」という部分がどこまでを指すのかにより、個人情報として認識する情報が大きく変わってきます。
一般に「他の情報と容易に照合することができ、」という範囲ですが、判断基準として、経済産業省からでている「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成16年10月22日厚生労働省経済産業省告示第4号)」を参考にするとよいでしょう。
ここでは、「他の情報と容易に照合することができ、」という定義として、以下のように記載されています。
「通常の作業範囲において、個人情報データベース等にアクセスし、照合することができる状態をいい、他の事業者への照会を要する場合、当該事業者内部でも取り扱い部門が異なる場合等であって照合が困難な状態を除く。」と定義されています。
つまり、公開されている情報などと掛け合わせることで、個人を特定できるような場合でも個人情報として取り扱う必要があります。
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個人情報に該当する事例 |
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個人の氏名。生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどと個人の氏名を組み合わせたもの
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従業員情報や求人情報など
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顧客情報
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※文字情報だけではく、映像・音声なども個人情報に該当する。
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個人情報に該当しない事例 |
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生存しない個人の情報(ただし、遺族にかかる情報は個人情報となる。) |
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法人等の団体そのものの情報(つまり会社名のみは、個人情報とはならない。) |
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